2021-06-11 第204回国会 衆議院 北朝鮮による拉致問題等に関する特別委員会 第3号
○堂薗政府参考人 お答えいたします。 一般論として、債務者が、いわゆる権利能力、社団として破産法が準用する民事訴訟法二十九条の要件を満たす場合には、その債権者は破産手続開始の申立てをすることができるとされているところでございます。 御指摘の質問主意書はこの旨を答弁させていただいたものでございまして、この点に関する見解に変更はございません。
○堂薗政府参考人 お答えいたします。 一般論として、債務者が、いわゆる権利能力、社団として破産法が準用する民事訴訟法二十九条の要件を満たす場合には、その債権者は破産手続開始の申立てをすることができるとされているところでございます。 御指摘の質問主意書はこの旨を答弁させていただいたものでございまして、この点に関する見解に変更はございません。
○堂薗政府参考人 子供の場合には、お子さんが国外で出生した場合にも三か月以内に出生届をしなければならないというふうにされておりますが、そのお子さんが日本国籍を有している場合には、その期間が経過した後であっても出生届を受理することとされているということでございますので、父親が死亡したというだけで不受理になることはないというふうに認識しております。
○堂薗政府参考人 お答えいたします。 一般論として申し上げますと、日本人と外国人との間で外国の方式により婚姻が成立した、要件等を満たしてその婚姻が日本でも効力を有するという場合につきましては、その日本人が亡くなられた後に他方の配偶者の方が報告的な婚姻届というのを日本の方に届けるということはあり得るというものと承知しております。
○堂薗政府参考人 お答えいたします。 先ほど申し上げましたとおり、民法では一般法として到達主義を取っておりますので、その例外を設けるということになれば、それは特別法が必要になるということになろうかと思います。
○堂薗政府参考人 お答えいたします。 ただいまお答えしましたとおり、意思表示は、電子メールによるものを含め、相手方に到達したと言えるときからその効力を生ずるということになります。 意思表示の到達時点の認定につきましては、最終的には個別の事案における裁判所の判断によるものの、例えば、電子メールの発信後、プロバイダー側の原因により直ちに相手方がそれを閲読できる状態にならなかった場合には、その時点で到達
○堂薗政府参考人 お答えいたします。 意思表示の効力発生時期につきまして、民法では、九十七条一項において、「意思表示は、その通知が相手方に到達した時からその効力を生ずる。」と規定しております。 したがいまして、電子メールによる意思表示につきましても、特別法に別段の定めがある場合を除いてこの規定が適用され、その意思表示が到達したと言える時点からその効力が生じるということになるかと思います。
○堂薗政府参考人 それでは、お答えいたします。 法務省では、所有者不明土地の発生を予防するため、これまで任意とされてきた相続登記や住所等の変更登記の申請を義務づけることなどを内容とする民法等の一部を改正する法律案を今国会に提出し、この法案は本年四月二十一日に成立したところでございます。 この法改正は所有者不明土地問題の抜本的な解決に向けた大きな意義を有するものであり、御指摘のケースを含めて問題の
○堂薗政府参考人 お答えいたします。 委員御指摘のとおり、不法行為をした者が、泣き寝入りをするといったような事態が社会正義に反するというのは、御指摘のとおりかと思います。 我が国の不法行為制度は、一般に、被害者に生じた現実の損害を金銭的に評価し、加害者にこれを賠償させることにより、被害者が被った不利益を補填するといったことを目的としたものでございます。 このため、懲罰的損害賠償制度及び利益吐き
○政府参考人(堂薗幹一郎君) お答えいたします。 最高裁判所におきましては、毎年、司法統計として、特定の事件類型ごとに事件数を集計するなどして、その結果を公表しているところでございますが、その中には損害賠償請求訴訟の事件数の統計もあるものと承知しております。 もっとも、実務上、損害賠償請求訴訟には多種多様なものがございますが、これらの損害賠償請求訴訟の内訳まで逐一統計を取ることは困難な面があり、
○政府参考人(堂薗幹一郎君) お答えいたします。 東芝とCVCについて、もろもろの報道がされていることは承知しております。 個別具体的な案件についてお答えすることは困難でございますが、あくまで一般論として申し上げますと、会社法上、業務執行権限を有する取締役等がその職務を行うに際しては、法令、定款の定め及び株主総会の決議を遵守し、会社のために忠実にその職務を執行する義務を負うということとされているところでございます
○堂薗政府参考人 お答えいたします。 委員の御指摘は、社会的養護の状況下にある子供が、実父母以外の者によって家庭的な養育を受ける機会を拡大するため、現行の普通養子制度よりも法的効果の限定された新たな養子制度を創設すべきであるという御提案と理解いたしました。 その上で申し上げますと、法務省では、令和元年十一月から、民事法学者や法律実務家を中心に立ち上げられた家族法研究会に担当者を参加させ、家族法制
○堂薗政府参考人 お答えいたします。 現在、発信者情報開示請求に係る裁判手続の申立てをオンラインで行うことはできない状況でございます。 もっとも、民事裁判手続のIT化につきましては、現在、オンラインによる申立てを含め、法制審議会民事訴訟法(IT化関係)部会において調査審議がされているところでございます。 新たな裁判手続は非訟事件の手続でございますが、非訟事件の手続のIT化を含む民事裁判手続全般
○堂薗政府参考人 お答えいたします。 ただいま申し上げましたように、まず、訴訟において不法行為が認められますと、その被害者の方が受けた精神的苦痛の程度について、慰謝料という形で損害額の認定がされ、さらに、それに加えまして、弁護士費用につきましても、相当と認められる額について損害として認められるということになりますので、基本的には、そういう形で訴訟を提起した場合には、それによってその損害が回復できないというような
○堂薗政府参考人 お答えいたします。 御質問がありましたインターネット上の誹謗中傷を理由とする損害賠償請求事件における損害額につきましては、まず、被害者の方が受けた精神的苦痛の程度等を考慮しまして、その慰謝料等についての額が決まるということでございますけれども、それに加えまして、弁護士費用につきましても損害として認定される場合があるというふうに承知しているところでございます。 この点につきまして
○堂薗政府参考人 いわゆる子の連れ去りに関するハーグ条約の締約国間におきましては、国境を越える不法な子の連れ去りがあった場合には、ハーグ条約に基づき、原則として、常居所地国、すなわち、その子が元々居住していた国にその子を返還し、その国の裁判所において子の監護権等に関する判断がされていることというふうに承知しております。 我が国はハーグ条約を誠実に遵守しており、ハーグ条約締結国から我が国に不法に子が
○堂薗政府参考人 お答えいたします。 いわゆる国際養子縁組については、海外の裁判所で成立している事例も多いものと思われまして、法務省においてそのような養子縁組の成立状況を把握することは困難な状況にございます。
○堂薗政府参考人 お答えいたします。 先ほど申し上げました法務省の有識者会議である養育費の不払い解消に向けた検討会議の取りまとめにおきましても、養育費に関する強制執行手続に関しまして、御指摘のような、一回の申立てによりワンストップで養育費の回収まで可能となる簡易な手続を検討すべきではないかといった意見が紹介されているところでございます。 また、法務省の担当者も参加いたしました家族法研究会におきましても
○堂薗政府参考人 お答えいたします。 養育費の不払いを解消していくことは、父母の離婚後の子の生活や未来を守る観点から大変重要な課題というふうに認識しておりまして、法務省としても、厚生労働省などと連携して取組を進めてきたところでございます。 強制執行手続の負担軽減につきましては、法務省の有識者会議である養育費の不払い解消に向けた検討会議の取りまとめにおきましても、権利者である一人親が相手方の住所や
○政府参考人(堂薗幹一郎君) お答えいたします。 諸外国におきましては、法制度として同性婚の登録制のパートナーシップ制度を導入している国があることは承知しております。また、我が国でも、御指摘のとおり、地方自治体における行政上の取組として約七十の自治体で同性間のパートナーシップ証明制度が導入されているものと認識しているところでございます。 御指摘のパートナーシップ制度につきまして、どのような法的効果
○政府参考人(堂薗幹一郎君) お答えいたします。 御指摘の判決におきましては、原告らの国に対する請求は棄却されたところでございますが、その理由中において、御指摘ありますように、同性愛者に対しては婚姻によって生じる法的効果の一部ですらも享受する法的手段を提供しないとしていることは、その限度で憲法十四条一項に違反するという判断がされたものと承知しております。 政府としては、婚姻に関する民法の規定が憲法
○堂薗政府参考人 お答えいたします。 過料は金銭罰の一種であり、法律の中でも、刑事罰と一緒に罰則としてまとめて規定されるという例もございますけれども、刑事罰である罰金とはその性質を異にするものでございます。 過料の多くは、一定の法律秩序を維持するために、法令に違反した者に対する制裁的処分として科されるものでございます。 一方、罰金は、過料の対象となる行為と比較いたしますと、一般的には、より違法性
○政府参考人(堂薗幹一郎君) お答えいたします。 いわゆる所有者不明土地の存在は、民間の土地取引や公共事業の用地取得、森林の管理など様々な場面で問題となっており、その対策は政府全体として取り組むべき重要な課題と認識しているところでございます。 法務省においては、昨年二月、法制審議会に対し、民法及び不動産登記法の改正に関する諮問を行い、昨年三月から法制審の部会において調査審議が行われているところでございます
○堂薗政府参考人 お答えいたします。 議員御指摘のとおり、現行の民法七百七十二条の嫡出推定につきましては、判例で例外が認められておりまして、一定の場合には嫡出推定が及ばないという場合があり得るということが解釈として行われているところでございます。 ただ、それにつきまして、生殖補助医療でも同じような解釈がされるかどうかというところにつきましては、現行法上確定した判例もございませんし、学説上も定まった
○堂薗政府参考人 お答えいたします。 事業のために負担した貸金等債務を保証する保証契約につきまして、保証人となろうとする者が保証契約に係るリスクを十分に自覚せずに安易に保証人になることを防止するため、公的機関である公証人が保証意思を事前に確認した上で、保証意思宣明公正証書を作成することが要件とされているところでございます。 このような保証意思宣明公正証書を含む公正証書の作成に関してオンラインを活用
○堂薗政府参考人 お答えいたします。 御指摘のとおり、近時、民事基本法等の法令改正が頻繁に行われておりますので、それらの施行に必要となるシステムの改修につきましては、所要の予算を確保した上で遅滞なく行う必要があるものと考えております。 今後も、昨年十二月に成立した改正会社法への対応を始めといたしまして、システム改修を行う必要がございますが、法務省といたしましては、所管法令の改正の立案に当たり、それに
○堂薗政府参考人 お答えいたします。 令和元年六月二十一日に閣議決定された成長戦略フォローアップにおきまして、二〇二一年二月目途で設立登記における印鑑届出の任意化を開始するとされたところでございまして、令和二年七月十七日に閣議決定された成長戦略フォローアップにおきましても同内容とされたところでございます。 これらの閣議決定に基づきまして、印鑑届出の任意化を実現するためには、商業登記法とそれに関連
○堂薗政府参考人 お答えいたします。 まず、現行の規定がそもそも生殖補助医療を前提とした規定にはなっておりませんので、今御指摘のような事案についてどういう解釈をされるかというところは最終的には裁判所によって判断されるということになりますが、認知の規定を形式的に今適用したとしますと、委員がおっしゃったとおり、精子提供者と子との間には血縁関係がありますので、認知の余地が生じることになりますし、事実婚の
○堂薗政府参考人 お答えいたします。 現行の認知の制度は、御指摘のとおり、生物学上の血縁関係にある父親が認知をすることによって父子関係を成立させるというものでございます。
○堂薗政府参考人 お答えいたします。 事実婚の妻が第三者の提供精子を用いた生殖補助医療により子を出産した場合における子と精子提供者との父子関係や、その子と事実婚の夫との間の父子関係につきましては、現行法上、これを定める直接の規定はございません。 その上でお答えいたしますと、まず、事実婚の妻が出産した子につきましては、民法の嫡出推定規定の適用はありませんので、事実婚の夫が法律上当然に父親となることはないと